
住宅ローンHome>共有名義にして贈与税を回避
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マイホーム取得の手続きにおいて、まず注意するべき点は、「登記を終わらせてこそはじめて、マイホームになる」という事実を理解しておくことです。 もし仮に、売り主があなた以外の他の人とも契約し、そこに金銭のやりとりがあったとしたらどうなるのでしょうか。あなたがもし先に契約をしていたとしても、先に契約していた方が所有権を持っているのかというとそういうことにはなりません。
ここでは、先に「登記」した方に権利があるとみなされます。登記というものは、他人に対して土地や建造物の所有権を主張するためのもので、必要不可欠な手続きです。ですから、マイホームを買ったり建てたりした場合、まず一番にこの「登記」を行うことを忘れずに覚えておいてください。 それでは、次に名義についてお話ししましょう。
一人が資金をすべて担っている場合、単純にその人の名義で登記すればいいのですが、夫婦などで資金を出し合っている場合は、共有名義にするのがルールです。なぜなら、二人で出しているのに、一人の名義にしていると、贈与とみなされることもあり、贈与税を課せられかねません。 共有名義では、資金を出し合った割合から所有権の持ち分割合を出します。 つまり、頭金、住宅ローンなどをそれぞれ負担した資金の金額に応じて、ということです。
例をあげてみます。仮に、夫婦二人で4,000万円のマンションを購入したとします。頭金800万円のうち、500万円を夫が、300万円を妻がそれぞれの貯金から負担し、住宅ローン(3,200万円)を、夫が2,500万円、妻が700万円借りたとしますと、持ち分は夫:妻で、3:1となりますね。 このように算出してみると非常にわかりやすいと思います。
住宅ローンを上記の例のように別々に借りて、返済もそれぞれにおこなっていれば、問題はありません。ですが、通常公庫融資は一軒につき一人の名義でしかかりれないので、例えば夫の名義で借りて、夫婦で返していくというケースも出てくるでしょう。その場合、年収の割合でローンを割って、共有名義における割合を算出します。
例えば、公庫融資で2、000万を夫の名義で借りていて、夫の年収が600万円で、妻の年収が400万円の場合だと、それぞれが負担する金額は、夫1,200万円、妻800万円となります。 ところで、「住宅ローン控除」という言葉を聞いたことがありますか?住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、その年末残高によって所得税を減らすことができるという制度です。
夫婦で住宅ローンを借りているなら、なおお得で、それぞれがこの「住宅ローン控除」を利用することが可能です。 このシステムを利用する時に気をつけるべき点は、住宅ローンの返済に関して、一緒に返済している人が連帯債務者になっていないと、二人ともの「住宅ローン控除」が認められないのです。
また、当然のことですが、登記での持ち分が資金の負担割合と比べて適切でないと、ここで贈与税の問題が起こってきますので気をつけましょう。 そして、また将来に、夫婦のどちらか片方が、仕事を辞めるなどの理由で負担の割合が変わってくる場合には、それに沿って、登記の持ち分の割合も変えておくのがよろしいでしょう。