
住宅ローンHome>火災保険と地震保険について
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住宅ローンを契約する時には、公的融資、民間ローンを問わず、火災保険への加入が義務づけられています。つまり、住宅ローンを利用して建設され購入されるすべての住宅が、火災保険の対象になっています。 大きく分けて、特約火災保険と住宅総合保険のふたつがあります。
特約火災保険は、多くの人が公庫融資を受けるために加入するもので、これは、一般の火災保険と比べて、保険の対象が広くなっている上、比較的安い保険料で加入できます。住宅総合保険は民間ローンを利用する際に義務づけられているものです。 では、これらの保険に加入し、特約火災保険金が支払われるのはどんな場合でしょうか?
大まかに、6つのケースがあげられます。 まず、「火災、落雷、破裂、爆発」による場合。そして、「給排水設備の事故などによる水漏れ」。「盗難によって建物に生じた盗取、棄損、汚損」など。 次に、「建設物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊」などによる場合。 また、「風、ひょう、雪などによる害」で、20万円以上の損害が出た時の場合。
最後に、「水害」。これについては、建物が、30%以上の損害を受けた場合のみ適合で、30%未満であったとしても床上浸水した場合には例外的に認められます。支払われる保険料については、ケースバイケースですが、一般的な火災保険に比べると50%ほどの金額が目安です。
保険金額の決め方は、マンションとマイホームでは少し違ってきます。基本的に、特約火災保険金額は、公庫の融資額以上となっていますが、マンションの場合、管理組合が教養部不ンに一括して一般の火災保険をつけている場合が多く、その場合は専有部分のみに特約火災保険をつけるといいでしょう。
もし、専有部分の時価額が公庫の融資の総額よりも越える場合は、専有部分の時価額までにしておきましょう。 反対に、マイホーム新築では、建物自体の時価額が融資額を上回ることが多かったりしますので、その場合はその時価額ぎりぎりの額まで保険をかけるほうがよいでしょう。
なぜなら、時価額以下の保険金額で契約した場合ですと、損害額の一部しか保険が支払われないことがあるからです。 補足になりますが、特約地震保険への加入について少しお話ししたいと思います。阪神大震災の報道で多くの人が初めて知ったように、火災保険では地震による直接被害や地震により起こった火災による被害は補償されないことになっています。
特約地震保険は、特約火災保険と同時に契約することができます。申込書が共用のものになっているので、書面上の「地震保険に加入しない」を選択しなければ、自動的に加入するシステムになっています。