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住宅取得で贈与税を取られなくする方法とは?

住宅を購入する際の登記名義人によって、徴収される税金は変わってきます。余分な税金を取られない方法をご紹介します。

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住宅価格4000万円の場合の具体例を挙げると下記のようになります。

●自分で住宅資金を4000万円貯めたケース

自分で住宅資金を貯めたので、自分を登記名義人にしても、税金はかかりません。

●父親から1000万円の援助を受けたケース

この場合は、住宅の登記名義人を自分としてしまうと贈与税がかかってしまいます。贈与税がかからない2つの方法があります。

その1つは、「登記名義人を父親にしてしまう方法」です。もう1つは「4分の1を父親の名義にして、4分の3を自分名義にする方法」です。

このように登記名義人を変えることによって贈与税を取られなくすることができるのです。

●夫婦共働きの場合

共働きをしている夫婦の場合で、住宅ローンを共同で支払っている場合も登記名義人を分けるようにしましょう。

例えば、夫が住宅ローンの4分の3を返済し、妻が住宅ローンの4分の1を返済している場合は、「4分の3を夫の登記名義として、4分の1を妻の登記名義」にしましょう。

そうすることによって、贈与税がかからないのはもちろん、さらに「住宅ローン控除」を夫と妻のダブルで受けられるというボーナスまでついてくるのです。

「贈与税がかからない+2人分の住宅ローン控除が受けらる」ことになるので、かなり得することになります。


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