
住宅ローンHome>相続時清算課税制度とは?
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相続時清算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与があった時に2500万円までは課税されないという制度です。
贈与時に課税されない代わりに、親が他界した時の相続税の対象に贈与した額を含ませるという仕組みです。
贈与時に課税されなくても、相続時に大きく課税される場合があるので注意が必要です。相続時清算課税制度の適用を受けるためには、贈与を受ける子どもが申告する必要があります。
住宅を購入する時に親から贈与を受けた場合、得する制度は従来のものか、相続時清算課税制度なのか?検証してみます。
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550万円までの贈与ならば非課税。相続時も贈与額を課税対象に加算されることはありません。
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●3500万円までの贈与なら贈与時に課税されません。 ※ただし、相続財産が多いと、相続時に大きく課税される場合があります。
●将来、価値が上がりそうな物品を贈与すると値上がり分の税金を取られなくて済みます。
●子ども1人につき、2500万円の非課税枠が利用できます。
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●1度、相続時清算課税制度を利用してしまうと、その後の贈与で基礎控除(年間110万円)が受けられなくなります。
●親から相続する財産が膨大な場合は、相続時に多額の税金を請求される可能性があるので注意が必要です。