
住宅ローンHome>自己破産住宅ローンの対処法
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自己破産をした場合、債務者が持っている財産を処分して債権者に渡すことになります。
債務者の財産には住宅も含まれますが、その住宅が債務者のものであるとは限りません。ほとんどの場合、住宅ローンの返済が残っているのです。
一昔前なら住宅価格が上がり続けていたので住宅を売ったお金で借金を完済することができました。
しかし、現在では、住宅価格も土地価格も暴落しており、住宅を売ったとしても住宅ローンを完済できない状態となっています。
法律は、そんな自己破産者を守るために下記の決まりをつくりました。
「借金の総額が不動産価格の1.5倍以上であり、且つ、他に財産がないことを条件に住宅ローンを同時廃止する」
不動産を債権者に差し押さえられて住宅は売られてしまいますが、売れるまでは、その住宅に住んでいて問題ありません。
住宅はなくなってしまいますが、住宅ローンが帳消しになるのですから、やり直すことができます。
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債務者が同時廃止手続きを行う場合は、債務者が不動産の価値を証明できる書類を取得し、裁判所に提出する必要があります。
この書類をもとに裁判所は不動産価値を判断します。不動産の価値を証明できる書類は、不動産鑑定士に頼むと非常に高い費用がかかるので、街の不動産屋に頼むのがオススメです。
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自己破産するという事は、当然、お金に困っている人たちです。したがって、自己破産手続にかかる費用は最小限に抑えられています。
下記に自己破産手続きにかかる費用をまとめてみました。
@同時廃止
●収入印紙代
1,500円
●切手代
4,000円
●予納金
15,000円
A管財事件
●収入印紙
1,500円
●切手代
14,100円
●予納金 以下を参照
●借金総額5000万円未満
法人 70万円
個人 50万円
●借金総額5000万円〜1億円未満
法人 100万円
個人 80万円
●借金総額1億円〜5億円未満
法人 200万円
個人 150万
●借金総額5億円〜10億円未満
法人 300万円
個人 250万