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財形住宅融資とは?

「財形貯蓄」って、サラリーマンの方なら、誰でも知っていますよね。 一年以上その財形貯蓄を続けて行うと、残高が50万円以上ある人が、 「財形住宅融資」を受けることが出来るのです。ご存知でしたか?これは、ちなみに、公的融資の一つであるにもかかわらず、自営業者などのサラリーマンでない人は利用することが出来ません。

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3つの種類にわかれる財形貯蓄のうち、財形住宅貯蓄は、貯蓄した資金を住宅建設や購入にあてると、かかってくる利子に対して課税されないという利点があります。

実際に、住宅建設や購入が頭にあるのであれば、自己資金を準備するためにこの制度を利用しようする人は多いことでしょう。  

また、年金財形、一般財形の利用者も財形住宅貯蓄だけでなく、財形融資をうけることが可能です。

ただ、気をつけるべき点は、この財形貯蓄は勤労者の財形形成を一番の目的にした制度ですから、福利厚生として財形貯蓄制度を取り入れている会社に勤めているサラリーマンだけが利用できることになっていることです。  

財形融資の利点は、雇用、能力開発機構による公的融資なので、かなり低額の金利で利用することができ、また、公庫融資や年金融資と併用することが出来ます。さらに、物件に関する条件が公庫融資よりも敷居が低いです。また、条件が揃えばひとつの物件に対して複数の人が、申し込みをすることができます。 財形融資の優れた特徴をここにあげてみましょう。

まず、公庫融資や、年金融資とは違い変動金利を採用していることです。5年ごとに、返済中の金利を見直される機会がありますが、中小企業に勤め、ある一定の条件をクリアできる人は、はじめの5年間、融資額のうち710万円までの部分について、なんと国からの利子補給が受けられる場合があるのです。

もし、そうなった場合、融資額のうち710万円を超える分の金利よりさらに低い率になります。ただ、返済期間は、変わらず、5年間となりますが、5年後の見通しによる新返済はルールとして、旧返済額の1.5倍以内となっています。もし、金利が大きくあがった場合、未払利息が発生することもあるので、充分に注意しましょう。

財形融資には、大きく分けて、2種類の融資方法があります。「事業主転貸」という、雇用、能力開発機構から勤務先に融資されたものを従業員に転貸するものと、「公庫直貸」という、住宅金融公庫から直接融資される方法です。  事業主転貸の制度を利用する場合は、会社の担当部署に確認をしてから資金計画をたてる必要があります。

なぜなら、各企業ごとに、融資の額や、収入の条件などが違うからです。そして、利用者が返済を残したまま退職する場合は、一括の返済になってしまいますので気をつけましょう。これは、年金融資の事業主転貸と同じ制度ですが、どちらとも勤務している企業がこの制度を利用していることが絶対条件になってきます。

そして、もう1点、担当部署に確認するべきことは、年金融資と財形融資を併用する時、抵当権などの条件がどのように実際なっているのかということです。必ず、確かめましょう。  事業主転貸とちがって、より一般的に利用されているのは、公庫直貸です。 これは、勤めている企業に事業主転貸の制度がない場合に利用できるものです。

ただし、公庫直貸は、公庫融資と併用する時には、収入条件に注意しなくてはいけません。公庫直貸だけを使うのであれば、収入条件は「毎月の返済額の4倍以上の収入」が必要というものなので、それほど厳しい条件ではありません。

ですが、併用する場合は、公庫融資と財形融資のどちらともの収入条件を同時に満たさなければいけないので、もちろんそれだけの余裕が収入面でなくては、利用することはできません。


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